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複合機の固定資産税の計算方法は?償却資産評価額はいくら?

複合機の固定資産税の計算方法は?償却資産評価額はいくら?

QUICK ANSWER

この記事の要点

複合機の入手方法によっては固定資産税がかかるため、会計上の取り扱いで注意が必要です。
本記事では、複合機の固定資産税について解説しています。

  • 複合機の固定資産税とは?その仕組みや計算方法を解説!
  • 複合機に固定資産税をかけない!お得に運用する2つのコツを紹介!
  • さいごに|複合機の固定資産税について理解しよう!

執筆・監修: 最終更新:

複合機の入手方法によっては固定資産税がかかるため、会計上の取り扱いで注意が必要です。

本記事では、複合機の固定資産税について解説しています。

ぜひ、最後までご覧ください。

複合機の固定資産税とは?その仕組みや計算方法を解説!

複合機の固定資産税とは?その仕組みや計算方法を解説!

複合機の入手方法によっては、固定資産税がかかります。

それでは、なぜ固定資産税がかかるのでしょうか。

理由の1つに、固定資産税の仕組みが関係しています。

ここでは、固定資産税の仕組みと税金がかかってしまう複合機の入手方法について解説します。

『固定資産税の仕組み』

固定資産税は、土地や建物などにかかる税金のこと。
地方税で国税ではありませんので、混同しないように注意しましょう。

そもそも複合機はオフィス機器で、土地でも建物でもありません。

それなのに、なぜ税金がかかるのでしょうか。

実は、固定資産税は建物や土地にかかる税金ではなく、固定資産にかかる税金という位置づけです。

固定資産には、会計上の固定資産と税法上の固定資産の2つが存在。
会計上の固定資産は、販売目的でなくかつ継続的に会社で使用することを目的とする財産を意味しますが、その内容について下表にまとめました。

税金の位置づけ 内容
有形固定資産 ・土地
・建物
建設仮勘定
工具器具備品
機械装置
車両運搬具
無形固定資産 ・営業権
・特許権
・実用新案権
・意匠権
・著作権
・商標権
・漁業権
・借地権
・鉱業権
・ソフトウェア
その他の資産 ・長期前払費用
長期貸付金
投資有価証券

つまり、複合機は会社の有形固定資産となるため固定資産税の対象となるということ。
ただし、固定資産税は土地や建物に課される税金というイメージを持たれていることでしょう。

そのため複合機や事業用のパソコン、机といった減価償却の対象になる品目にかかる固定資産税は、償却資産税と呼称することもあります。

『複合機を購入すれば固定資産税がかかる』

複合機を購入する目的は、会社の業務内で使用することです。

複合機の導入によって、業務が正常に行えて会社としても利益を獲得できます。

業務目的で会社が購入した機械・工具・器具・備品はずべて、固定資産税の対象。
当然、複合機も対象に含まれるということです。

『複合機における固定資産税の計算方法』

複合機の固定資産税の税額の計算式は、下記のとおりです。

償却資産評価額(購入時の価格×減価残存率[ その年の価値×(1 – 0.2)] ) × 税率1.4%  = 固定資産税

資産税評価額とは、土地や建物などの資産の価値を評価した額のこと。
土地や建物などは、固定資産評価額で計算します。

そして、複合機のような減価償却の対象となる品目は償却資産評価額で計算します。

減価償却資産とは時間の経過とともに劣化・性能の低下するため価値が減少する資産のこと。

減価残存率は、「その年の価値×(1-0.2)」で計算することになっており、一般的に複合機の法定耐用年数は5年。
そのため、固定資産税の税率は1.4%と定められています。

複合機に固定資産税をかけない!お得に運用する2つのコツを紹介!

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複合機を入手すると固定資産税がかかることになりますが、必ずしも税金がかかるということではありません。

税金がかかるケースは購入した場合であり、それ以外の方法で入手すれば、固定資産税の対象外となります。

ここでは、固定資産税をかけない複合機の入手方法として「リース」「レンタル」について紹介します。

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複合機のリースとは?レンタルやローンとの違いを詳しく解説!

『リース』

リースとは、借り手側が選んだ物品をリース会社が借り手側に対して賃貸すること。
リースを活用して複合機を入手すれば、固定資産税はかかりません。

その理由は、会計上、固定資産税がその会社の資産にかかる税金のため。
リースで入手した複合機の所有権は、リース会社にあります。

ただし、リースで入手しても契約の内容によってはかかる場合もあるので注意しましょう。

リース契約には大きく分けてファイナンスリースとオペレーティングリースがあります。

リース契約がファイナンスリースを指しますが、下記のことに当てはまっている場合は、複合機の所有権がリース会社にあってもそれは形式的に過ぎません。

  • リース期間経過後にその資産を無償で譲渡することが決まっている
  • 無償と変わらない名目的な料金で再リースする条件

このようなケースでは、実質的所有権は借り手側にあると判断され、借り手側に課税されることがあります。

契約内容によっては固定資産税がかかる可能性もあるリースですが、複合機入手にかかる費用はリースの方が割安です。

『レンタル』

短期間の契約期間で複合機を借りることに適している方法の1つに、レンタルが挙げられます。

レンタルで複合機を入手した場合も、固定資産税はかかりません。

その理由は、複合機の所有権がレンタル会社にあるため。
しかも、リースと違って契約の内容によってかかる場合は、原則としてありません。

ただし、リースと違って借りることができるのは、レンタル会社が保有している機種のみです。
そのため、メーカーに付随する新品の複合機は入手しにくく、機種についても全種揃っていることがないところはデメリットといえます。

さいごに|複合機の固定資産税について理解しよう!

さいごに|複合機の固定資産税について理解しよう!

今回は、複合機の運用で固定資産税がかからないお得な方法について解説してきました。

入手方法によってそれぞれにメリット、デメリットがあるため会社にとって最適な判断をしましょう。

この機会に、ぜひ固定資産税について理解を深めてください。

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