複合機のリース契約後の解約キャンセルは出来る?違約金や方法を徹底解説!
業務用フルオプションA3カラー複合機を月額6,900円で、リース・販売している株式会社じむやの堀田です。
本記事では、複合機をリース契約した後に解約できるのかどうか解説しています。
結論からいえば、設置前であれば費用かからずにキャンセルできますが、設置後はキャンセルできても有償です。
最後まで読むことで、リース契約後でも解約もしくはキャンセルについて、どのように対応していけばよいかわかるようになります。
ぜひ、ご覧ください。
目次
複合機のリース契約後の解約キャンセルはできる?3つのケースで解説!
複合機のリース契約後にやっぱりキャンセルしたいという場合もあるでしょう。
設置されるまでの間で、キャンセルできるタイミングもありますので紹介していきます。
ポイントは、下記の3つです。
- 設置前
- 設置後
- 設置後のリース会社による検収確認済み
原則として、複合機の設置前であれば契約後でもキャンセルに費用はかかりません。
しかし、設置後はキャンセルするにしても基本的には解約扱いになってしまうため、別途費用がかかります。
詳しくみていきましょう。
『リース契約書を書き審査もOKが出て設置日も決まっている場合』
リース契約をしてしまった後の解約について、キャンセルができないタイミングもあるので、解説していきたいと思います。
現金購入の場合もキャンセルできるタイミングは概ね同じです。
リース契約書を書き審査もOKが出て設置日も決まっている場合までであったら、100%キャンセルができます。
基本的に契約書にいくらキャンセルはできません!と書いてあっても、実際に複合機を設置しなければ代金を請求できないので、販売店としてはどうしようもできないんですね。
この段階であれば、お客様の立場の方が強いので、億さずに対応すれば問題はありません。
弊社でも実際に契約書を書いた後にお問い合わせを頂き、見積書を提出すると「じむやさんで契約し直したいけどどうしたらいいか」となる事が大半ですが、特にトラブルは起きておりません。
また、違約金数万円を請求される事もありますが、虚偽の説明があるからという理由で拒否をすれば、請求されない事も多々あります。
基本的に弊社の倍以上でリースや販売されていたら、何かしらの嘘が必ず混じっていますので、そこ見つければ大抵大丈夫です。
弊社に相談して頂ければ、どのポイントが嘘か教える事もできます。
『すでに設置している場合』
既に設置まで完了してしまった場合だと、キャンセルはできるが、実質の損額金額を請求されることとなります。
もちろんコピー機に重大な問題がある場合に関してはお客様が負担するお金はありませんが、自己都合の場合はなかなか難しいです。
タイミングにもよりますが、一度でも販売をし使用してしまったら中古品となってしまい、販売価格が下がるだけでなくリースもできなくなります。※リースは新品しか適応にならない。
なので、キャンセルはできるものの、高額の損害金が発生するのでキャンセルのメリットはほとんどありません。
『すでに設置しておりリース会社からの検収確認も終わっている場合』
結論から書きますが、この場合は100%解約はできません。
どうしても解約したい場合は、リース代金の総額を全額支払わないといけません。
詳しくは、下記関連記事の「複合機コピー機のリースの途中解約は可能?」という記事をご覧ください。
【関連記事】
実はリース契約の場合、設置した時が契約完了ではなく「設置してリース会社からの検収確認が済んだら契約完了」となるのです。
検収確認とは、リース会社が電話で本人確認や契約に間違いはなく、納品された物に問題はないかとヒアリングする事です。
過去にリース関係の裁判でこのケースが取り上げれておりましたし、実際に弁護士に相談したけど匙を投げられたという企業様も知ってますので、潔く諦めることをおすすめします。
設置済み複合機のリース契約を解約キャンセルする方法は?手順や注意点も解説!
複合機をリース契約した後に「やっぱり解約したい」と思う方は少なくありませんが、基本的にリース契約は中途解約できないのが原則です。
リース契約は、リース会社が複合機を購入して契約者に貸し出す仕組みのため、契約期間中に解約されるとリース会社が損失を被ることになります。
そのため、契約書にも原則中途解約不可と明記されているケースもあり注意が必要です。
ただし、どうしても契約の解約やキャンセルをしたい場合には残リース料を一括で支払うことで事実上の解約が可能になります。
契約が5年で残り2年分がある場合、その残額をまとめて支払うことで契約を終了できるという流れ。つまり、解約というよりは前倒しで清算するイメージに近いです。
また、リース契約と似ているレンタル契約や割賦契約の場合は扱いが違います。
レンタルは比較的柔軟に中途解約が可能で、割賦契約はローンに近いため途中で残債を完済することで終了できます。
この違いを理解しておかなければ、思ったより縛りがきつかったというトラブルになりやすいので注意しなければなりません。
さらに、解約を検討する場合には、リース会社や販売代理店によって柔軟な対応ができるかどうかについても違いがあります。
新しい複合機に入れ替える形で契約を組み直す、残債を次の契約に組み込むといった対応をしてくれる会社もあるため選ぶ際の注意点として気にかけておいてください。
それでは、設置済み複合機をキャンセルする手順から、詳しくみていきましょう。
複合機の中途解約については、こちらの関連記事でも詳しく解説しています。
【関連記事】
『設置済み複合機を解約キャンセルする手順』
設置済み複合機のリース解約、キャンセルする手順について、下記にまとめました。
- 契約内容を把握する
- リース会社へ直接解約相談を入れる
- 残債や精算額を確定する
- 解約(終了)日を決める
- 返却・撤去の段取りを固める
- 情報セキュリティ対応
- 保守契約・付帯サービスの停止
- 社内周知と代替手段の確保
- 撤去当日の対応
- 清算の事後処理
契約番号や物件番号、満了月、月額、残期間、途中終了の取り扱い(残債一括・分割可否)、返却費用の扱い、検収起算日(日割無の有無)を契約書と約款で確認します。
保守契約(メーカー、販売店)も別紙で内容と終了条件などチェックが必要です。
次に、販売店経由ではなく、リース会社のファイナンスリース窓口へ連絡し「早期終了を希望」と伝えてください。
必要情報(契約番号、解約希望日、返却先・搬出元住所等)を準備。ここで「残債見積(清算書案)」の提示を依頼します。
販売店経由だと解約手数料が上乗せされることがあるため、まずは直連絡が基本。提示された清算条件(残期間の合計、清算方法、支払期限、搬送費の負担、撤去費の有無)を確認し、社内承認を取得します。
分割清算や不均等支払いの可否があればここで交渉してください。
多くの契約が日割り不可のため、月末・検収締め基準で損が出にくい日付を選定。社内の稼働停止日・移転日とも整合を取ります。
誰が手配するか(リース会社/販売店/自社手配)を決め、搬出日・時間・搬出経路・養生の要否・階段作業の有無を詰めます。搬送費の支払者と請求先を明確にします。
内蔵ストレージ(HDD/SSD)の初期化・上書き消去を実施し、可能なら「データ消去証明書」を取得。アドレス帳・ユーザー認証・ジョブ履歴・ネットワーク設定(IP/SMTP/共有)も消去。資産タグや識別シールを剥離し、社内台帳と突合して記録。
保守(カウンター契約)の解約日を通知。最終カウンター値の申告方法、保守基本料の締め、消耗品の残在庫の扱いを確認。リモート監視や自動トナー配送も停止します。
停止日前に関係部門へ周知し、印刷代替(別拠点機/レンタル/外注)やスキャン回収の最終実施、必要データの退避を完了させます。
最終カウンター値を写真で控え、引取伝票(機種・製造番号・物件番号・カウンター値・搬出日時)を受領。傷・原状回復の確認も実施します。
清算書に基づき残債・搬送費を支払い、リース会社からの「契約終了通知」を保管。固定資産台帳・リース債務・保守費の会計処理を反映し、関係書類を一式ファイリングして完了です。
『解約キャンセルする際の注意点』
複合機のリース解約キャンセルに関する連絡は「リース会社→保守会社→販売店」の順で進めると、余計な手数料や行き違いを避けやすいです。
解約日=撤去日=保守終了日を揃えると、最終請求の食い違いも減りスムーズです。
最終カウンター値と撤去時の写真、引取伝票は将来の請求照合用に必ず保存。データ消去は実施だけでなく証跡が重要です。
証明書の有無を最初に確認しておくと安心でしょう。
この流れに沿えば、設置済みの複合機でも、費用とリスクを可視化しながらスムーズに解約、返却まで進められます。
他、手順に沿って注意点をさらに深堀りしてまとめました。
複合機のリース契約におけるクーリングオフの適用有無について詳しく知りたい方は、こちらの関連記事をご覧ください。
【関連記事】
解約=残債精算が基本
複合機リースは中途解約不可が原則で、解約=残り期間のリース料一括精算です。
使わないから解約すれば支払いが止まるという認識は誤解。残債がどの程度かを事前に必ず確認しておくことが重要です。
リース会社と販売店の役割を区別する
契約はリース会社との間にあり、販売店は紹介者・保守提供者に過ぎません。
解約の可否・条件はリース会社が決めます。
販売店にしか相談しないと、手数料を上乗せされるケースもあるため、必ずリース会社に直接確認することが必要です。
解約日と締め日のズレに注意
日割精算ができない契約が多いため、月途中で解約しても月額全額を請求されます。
実際の撤去日と契約終了日をずらすと二重請求になることもあるため、「解約日=撤去日=保守終了日」に合わせるのが鉄則です。
返却・撤去費用の負担先を確認
リース契約は返却が前提ですが、その搬出・運送費は利用者(契約者)負担であることがほとんどです。
階段搬出や狭い通路などの場合、追加料金が発生するため事前見積りを取り、社内承認を済ませておく必要があります。
保守契約・消耗品供給を忘れずに停止する
リース解約とは別に、販売店やメーカーとの保守契約が残っている場合があります。
解約届を出さないと、撤去後も保守基本料やトナー配送費が請求されるケースがあります。
内部データの漏えいリスク
複合機には印刷・スキャン・FAXの履歴やアドレス帳、場合によっては機密書類の画像データが残っています。
撤去前にHDD初期化や上書き消去を行い、可能であればデータ消去証明書を発行してもらいましょう。
清算書・終了通知の保管
解約手続き後にリース会社から発行される「精算書」「契約終了通知書」は、会計処理や監査で必要になる場合もあります。
搬出伝票・最終カウンター値の記録と合わせて、書類一式を社内台帳と突き合わせて保管しておいてください。
代替手段の確保を忘れない
解約・撤去を急ぐあまり、社内の印刷やスキャン業務が滞るケースがあります。
撤去日までに代替機の手配や外部出力の準備を整え、業務停止するようなことは避けなければなりません。
複合機の契約を解約キャンセルする想定で3年リースはおすすめ?
複合機のリース解約キャンセルや入替の可能性を少しでも見込むなら、期間の縛りを短くできる3年リースが現実的です。
月額は5年より上がる一方で、残債リスク・技術陳腐化・業務変化への対応力が高く、万一の早期終了時の経費などを抑えられます。
3年リースが解約前提でもおすすめできる理由を下記にまとめました。
- 残債リスクを小さく抑えられる
- 解約キャンセルして入替・撤去の判断がしやすい
- 計画的に契約の更新をしやすい
- 保守・カウンター契約の最適化
途中解約は原則として「残債の一括精算+返却費用」がかかります。
例えば総額300万円のケースで18か月後に解約する場合、6年(72か月)契約で残り54か月=約225万円。3年(36か月)契約ですと、残り18か月=約150万円です。
同じタイミングでも約75万円の差。万一のキャンセル時に負う負担が軽くなるのが3年のメリットです。
また拠点統廃合、在宅・ハイブリッド化、印刷量の減少など環境が動きやすいオフィス環境であれば、見直しの節目が短い方がよいです。
3年ならリース満了=自然な見直し機会になり、無理な途中解約を避けやすくなります。
それにスキャン品質、クラウド連携、省エネ、セキュリティは3年で体感できるほど進化します。
長期の縛りで古いまま使い続けるより、3年ごとの刷新でトラブルや保守費用を抑えられます。
詳細については、こちらの関連記事で解説しています。
【関連記事】
さいごに|複合機のリース契約後の解約キャンセルはタイミングによってはできる!
今回は、複合機のリース契約における解約キャンセルについて解説してきました。
複合機のリース契約は原則中途解約不可ですが、契約直後や設置前のタイミングなら費用がかからずキャンセルできる場合もあります。
逆に設置後数か月以上経過してしまうと、残債を一括で払うしかなくなるため、万一キャンセルの必要が出てきたらできるだけ早くリース会社・販売店に相談するようにしましょう。
無料の予約システム「タダリザーブ」
最新記事 by 堀田直義 (全て見る)
- 複合機のトナーを廃棄(処分)するには?捨て方や回収方法もメーカー別に解説! - 2025年8月23日
- ヒューレットパッカード複合機はおすすめ?特徴や評価について口コミから考察! - 2025年8月22日
- 【業務用】小型卓上複合機のおすすめは?選び方やメリット・デメリットなどを紹介! - 2025年8月20日
- 複合機のリース契約後の解約キャンセルは出来る?違約金や方法を徹底解説! - 2025年8月15日
- 株式会社じむや|浜松市・静岡市で複合機を格安リース販売【めちゃ安いだら】 - 2025年8月3日