複合機のリースの途中解約は可能?原則不可だが一括返済すれば解約できる
結論から申し上げて、複合機のリース契約と中途解約することは可能です。
本記事では、複合機のリースを途中で解約できるのか?損はないのか?というテーマで解説しています。
ぜひ、最後までご覧ください。
目次
複合機コピー機のリースの途中解約は可能?
結論から申し上げますと可能です。
しかし、リースの書類には「原則として途中解約は出来ません」と記載してあります。
ここでいう「原則」という意味は、残金を支払わくても良いという意味ではなく、残金を支払えば途中解約が出来るという事になります。
弊社の様なお客様から問い合わせて頂くインバウンド方式で、経営している会社は少ないのですが、テレアポや飛び込みで後押しされて複合機を契約している会社だと、未だに「リース=レンタル」という認識の方が大勢いらっしゃいます。
上記の様な認識の方が未だに多い理由としては、複合機の入れ替えの際に残金を代理店側が負担をして処理しますので、お客様からはさもレンタル同様に無料で新しい複合機になったと感違いされる方がいらっしゃるからです。
しかし、現実は新しい複合機に残金が上乗せされているだけですので、営業トークには気をつけて下さい。
詳しくは「複合機のリース組み換えの謎【残債はどうなるの!?】」で説明しております。
複合機のリース契約は途中解約しても損はないの?
こちらも結論から言います。損をする場合もあります。
まず解約にも色々なパターンのシチュエーションが考えられます。
1・複合機を入れ替えたいので、途中解約する場合
2・複合機を入れ替えたいので、代理店に任せて途中解約する場合
3・複合機がいらなくなったので、途中解約する場合
上記のうち損をするのは「2」になります。
1と3は自主的に解約をリース会社に依頼しているのですが、この場合は本来払うべき残債を払えば終わりです。
ですので、特に残債が多くなるというデメリットはありません。
しかし、2の代理店任せの途中解約は、本来の残っている残債だけでなく、別途リース会社から解約手数料として2~3ヶ月分の請求を代理店側にします。
もちろんこの金額分の負担はお客様のリース費用に上乗せされます。
おさらいですが、
- お客様から解約依頼は解約手数料が必要なし
- 代理店側からの解約依頼は解約手数料が必要あり(2~3ヶ月分)
という事です。
解約の手続きもリース会社のホームページを調べて、ファイナンスリース課宛に「複合機の解約をしたいのですが」と言えば、指示されますので、あとは残金を支払って終了です。
簡単に解約ができますので、少しでも費用を抑えたいのであれば、自主的な解約をおすすめします。
複合機のリース契約を中途解約する際の違約金は?
複合機のリース契約を途中で解約するには、違約金というよりかは残債をすべて支払ってしまえばそれで終了です。
そもそも、オフィスの業務縮小や移転、業態の見直しなどによって「今使っている複合機が不要になった」「もっとコストを抑えた機種に入れ替えたい」と考える企業も少なくありません。
こうした場合に検討されるのが、複合機のリース解約です。
複合機のリース契約は中途解約することが可能ですが、リース契約は原則として満了までの利用を前提としており、途中解約には相応のコストがかかります。
具体的には、残っている契約期間分の料金(残債)に加えて、返却に必要な運送費用などが発生するため、事前の確認と準備が重要です。
ここでは、複合機のリース契約を中途解約する際に発生する主な費用について解説していきます。
『違約金は残債の全額分』
複合機のリース解約時に発生する最大の費用は残債の全額です。
解約時点での残りの契約期間分に相当するリース料の合計を指します。
リース契約は基本的に長期(5~7年程度)で結ばれることが多いため、解約するタイミングによっては、非常に大きな金額になることもあります。
例として、下記のようなケースを想定してみましょう。
・リース契約期間:6年(72か月)
・リース総額:300万円
・2年(24か月)利用後に中途解約
この場合、すでに支払った額は100万円です。
残り48か月分、つまり200万円が違約金として請求されるのが一般的なルールです。
いわゆる残債一括精算です。
ただし、リース会社によっては、例外的に残りの期間を月々分割払いで支払い続ける形にすることもあります。
これはあくまで契約先によるため、実際にリース解約を検討する際には、契約書の条項やリース会社への問い合わせで詳細を確認することが必須です。
また、リース契約には中途解約不可と記載されていることもありますが、実務上は違約金の支払いを条件に解約できる場合がほとんどです。
『解約後の搬送費用』
中途解約に伴い、複合機本体の返却も必要になります。
その際、返却先までの運送費用(搬送費)が別途かかることがあります。
おおよその相場は2万円〜3万円程度で、搬送距離や業者によって金額が変動する場合があります。
注意したいのは、リース契約内容によっては、この返却費用があらかじめリース料に含まれているケースもあることです。
解約の連絡をする前に、契約書の該当部分を確認しておくと、無駄な出費を防げます。
また、新たに複合機を導入する予定がある場合、販売店によっては、旧機種の回収とリース会社への返却を無料で代行してくれるところもあります。
これは入れ替えを前提としたサービスの一環として行われるもので、余計な搬送費用を抑えられる場合もあります。
リースの途中解約で余分な出費を避けるためには搬送費用も含めた総額を比較し、対応が柔軟な販売会社やリース会社を選ぶこともポイントです。
複合機のリース契約を途中で解約できるケースは?4つのパターンで紹介!
通常、複合機のリース契約は、中途解約ができない原則不可の契約形態です。
しかし、契約内容やリース会社との協議次第では、途中解約が可能になる場合もあります。
下記のポイントで、例外的に途中解約が認められる4つのパターンをまとめました。
- 機器の設置前
- 不均等支払い
- リース料残債を一括支払い
- リース契約の組み替え
詳しくみていきましょう。
『機器の設置前』
複合機のリース契約を締結した後でも、機器がまだ納品・設置されていない段階であれば、解約できる可能性があります。
これは、リース契約の実際のスタートは「物件借受証(ぶっけんかりうけしょう)」に記載された借受日(=設置日)とされており、それ以前であればリース料の支払い義務が発生していないためです。
ただし、契約そのものは書面を交わした時点で成立しているため、解約できるかどうかはリース会社との相談が必要です。
また、機器の準備や配送手配が進んでいる場合は、キャンセル費用が発生することもあります。
このような事態を避けるためにも、契約締結前に複合機のスペックや費用、利用目的をしっかり見極めることが大切です。
『不均等支払いを利用』
リース契約の途中解約とは少し異なりますが、不均等支払いという支払い方法を活用することで、実質的に早く契約を終えることも可能です。
不均等支払いとは、月々のリース料を増減させられる仕組みで、一時的に支払額を増やすことで残債を前倒しで清算することができます。
結果としてリース期間を短縮し、複合機の利用を早く終了させることができるのです。
ただし、この制度はすべてのリース契約に適用されるわけではなく、対応の有無はリース会社によって異なります。
事前に契約書を確認し、リース会社と相談してみるとよいでしょう。
『リース料の残債を一括で支払う』
前述しましたが、もっとも一般的な途中解約方法として、残りのリース料(残債)を一括で支払うことで契約解除を行うケースがあります。
6年契約の複合機リースで3年経過時に解約したい場合、残る3年分のリース料を一括で支払えば解約が可能になります。
この方法は一見すると解約というより早期終了ですが、廃業や業務縮小などやむを得ない理由がある企業にとっては現実的な選択肢です。
なお、残債の金額は契約条件や支払済額によって異なります。解約を検討する際は、まずはリース会社へ相談し、正確な金額を確認することが重要です。
また、リース会社によっては、残債を毎月分割して支払う柔軟な対応をしてくれるケースもあります。
『リース契約を組み替える』
リース契約期間中であっても、「契約を組み替える」ことで新しい複合機に切り替えることが可能です。
リプレース契約とも呼ばれ、古い機器の残リース料を加味して新たなリース契約を結び直す形となります。
代表的な方法は、下記の2つです。
- 残リース料を新契約に上乗せして支払う
- 残リース料を一括で清算し新たな契約を開始する
業務拡大により既存の複合機のスペックが足りなくなったり、頻繁な故障で生産性が低下している場合などは、契約の組み替えで最新機種に切り替えることで業務効率を改善できます。
この方法は、中途解約とは少しニュアンスが異なりますが、実質的に古いリース契約を終了させる手段のひとつといえるでしょう。
複合機のリース契約を途中で解約する際のトラブルを回避するにはどうすべき?
複合機をリース契約で導入する企業は少なくありませんが、いざ途中で解約を検討すると「違約金が高額」「解約条件が厳しい」といった予想外の問題に直面するケースがあります。
スムーズな契約と運用を実現するには、契約解約前の準備と確認がとても重要です。
ここでは、複合機のリース契約の解除に関するトラブルを防ぐためのポイントをまとめました。
詳しくみていきましょう。
『自社にリースが本当に適していたかを見極める』
まず大切なのは、リース契約が自社の利用目的や経営状況に合っているかを判断することです。
複合機の導入方法には、主に「リース」「レンタル」「購入」の3つがあり、それぞれに特徴があります。
導入方法 | 向いているケース | 特徴 |
リース | 長期間使用予定・初期費用を抑えたい | 契約期間は長め。途中解約は原則不可。 |
レンタル | 一時的な利用・柔軟性を重視 | 短期契約が可能。費用はやや高め。 |
購入 | 長期的にコストを抑えたい | 初期費用は高いが自由度が高く、資産計上も可能。 |
3年以上継続して使う見込みがある場合にはリースがおすすめですが、短期利用や設備の流動性が必要な場合など経営的な見切りからレンタルの方が適している場合もあります。
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『契約解除前に複数業者から見積もりを取る』
納得できる条件で契約解除を進めるためには、相見積もりを取り、各社の提示する条件をしっかり比較しなければなりません。
下記の項目は確認しておきましょう。
- 月額リース料金の再確認
- 解約時の残債や違約金の取り扱い
- 複合機返却時の送料・搬送費
- 保守契約内容(カウンター方式など)の再確認
相場とかけ離れた条件や、隠れたコストに気づくきっかけにもなるため、複数の選択肢を検討することはリスク回避にもつながります。
保守契約は印刷枚数ごとに料金が発生するケースが一般的なので、ランニングコストも含めて全体の費用感を把握しておくことが大切です。
『途中解約の条件や費用は事前に確認』
リース契約は、原則途中での解約ができません。
ただし、どうしても解約する場合は、前述のとおり残りのリース料金(残債)を一括で支払うのが一般的な対応方法です。
この残債が実質的な違約金となり、思った以上に大きな金額になることもあるため、契約前に必ず条件を確認しておきましょう。
また、複合機を返却する際の送料や搬送費も発生する場合があります。
目安として2〜3万円程度かかることがありますが、業者によってはリース料金にあらかじめ含まれているケースもあります。
新しい機器に入れ替えるタイミングであれば、販売店側が返却まで対応してくれることもあるため、そうしたサポート体制が整った業者を選ぶのも賢い方法です。
さいごに|複合機のリース契約は中途解約できる!
複合機のリース契約は基本的に中途解約が難しい仕組みですが、状況や契約内容によっては解約・早期終了が可能な場合もあります。
機器の設置前や不均等支払い、残債の一括精算、契約の組み替えなど、目的や理由に応じた柔軟な対応策が存在します。
複合機のリース解約を検討しているなら、まずは現在の契約内容を確認し、リース会社と相談することが第一歩です。
正しい知識をもとに、自社に合った判断を下しましょう。
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