複合機のリースは個人でも出来る?個人事業主なら開業1ヵ月でもOK
業務用フルオプションA3カラー複合機を月額6,900円で、リース・販売している株式会社じむやの堀田です。
本記事では、複合機のリースは個人でもできるのか?というテーマで解説しています。
結論からいえば、個人事業主なら可能です。
それでは、ぜひ最後までご覧ください。
目次
コピー機や複合機のリースは個人でもできる!
個人事業主ならリースを組むことが可能ですが、個人の勤め人だとリースはできません。
リースというのは事業者に対するサービスになりますので、法人や個人事業主であったら契約は可能です。
お電話でよく「個人でも複合機のリースはできますか?」と聞かれることがあります。
この個人が「フリーランスなどの自分で商売している個人」を指すのか「サラリーマンで勤め人としての個人」を指すのかで意味は変わってきます。
前者であれば、個人事業主という括りになりますので、問題ありませんが、後者の勤め人だと基本的にはリースは出来ません。
しかし、個人事業主の場合、事業を行っているかの証明は「開業届」「確定申告の書類」「公共料金の引き落とし明細」ぐらいしかありませんし、リース会社から言われない限りは提出の必要もないので、サラリーマンでもリースしようと思えばできなくはないのです。
特にクレジットでシェアを獲っている「オリコリース」「アプラスリース」「ジャックスリース」であったら個人の情報を重視するので、屋号名さえあれば、恐らくはリースの審査自体は可能だと思います。
弊社ではコンプライアンス上このようなことは行っておりませんが、社長がブラックだったから、奥さんを個人事業主を営んでいる体でリースを通すというブラックなやり方をするOA機器会社も少なからずいます。
本来はリース出来ない水商売の会社であっても通ったりする事もありますので、リースの審査基準自体はありますが、抜け道は割とあります。
個人事業主が複合機やコピー機をリースする方法は?それ以外の導入方法も紹介!
それでは、複合機導入におけるリース契約などについて、掘り下げて説明していきます。
『複合機を個人でリースする方法』
複合機を個人でリース契約しようと思った場合、前述でも少し触れましたが、個人事業主であることが前提として挙げられます。要するに、開業届や確定申告などで事業を行っているという実態があればよいわけです。
開業届を行っていない個人が、仮にリース契約をしたとしてもメリットは感じられないでしょう。
複合機のリース契約は、複合機を高い頻度で使用して初めてお得になります。個人が事業者並みの規模で複合機を使用することは、まず考えられません。
一般的に考えたとき、個人事業主は専門の事業を営んでおり、法人並みに複合機を使用することが考えられるため、リース契約の条件を満たしていると判断できるのです。
リースは金融商品であるため審査が必要となっています。個人事業主であっても審査が通ればリース契約は可能。しかし、リース会社側も貸し出す相手を慎重に判断しますので、契約する条件に合わないと判断されれば、導入することはできないので注意してください。
『リース契約以外で複合機を導入する方法』
複合機の導入を検討した際、リース契約以外ではどのような手段があるでしょうか。
リース契約以外では、レンタル契約と購入という手段があります。それぞれの特徴を下記にまとめました。
レンタル契約
レンタル契約では複合機を必要な期間だけ借りることが可能で、その手軽さが大きな特徴。
リース契約と比較すれば料金は割高となりますが、リース契約は途中解約できないというデメリットがありますので、レンタル契約ではその点をカバーできるメリットがあります。
レンタル業者が所有する在庫機種のなかから選んで借りる仕組みですが、希望に合うものが無い場合もあり、物足りなさを感じてしまうかもしれません。
また、扱われる複合機は基本的に中古品となっており、最新機種は選べないなど、選択の幅が狭いといったデメリットがあります。
購入
購入した場合は、その複合機は会社が自己所有することになります。
つまり、一般的な物品と同様、代金を支払うことで自分たちのものにするということ。売買の成立後であれば、所有する複合機を転売したり、他人や他企業に譲渡することも自由に行えます。
一括で購入した場合はリース料金やレンタル料金などのように定期的な支払いが必要ありません。
長期的な視点でみれば経費の削減にもなります。また、価格が10万円以上する複合機を購入した場合、所有資産としての計上が可能です。
『リースとレンタルの違い』
これまでの解説では、リース契約とレンタル契約の違いに分かりづらさがあるかと思われますので、ここではリース契約とレンタル契約の違いについて説明していきます。
まずは、レンタル契約について説明します。
レンタル契約は上述したとおりレンタル業者が在庫としてすでに所有している複合機を借り受けます。機種の選択はほぼ行えず、性能面も中古品であるため期待はできません。
月額料金についても割高となっており、まとまった初期費用がかかります。
契約する期間は1日からでも可能となっており、審査の必要もないため導入までのスピードはとても速く、中途解約も可能なため、手軽に利用できる契約方法となっています。
対して、リース契約では自社側が指定した機種をリース会社が購入し、それを貸し出してもらいます。
最新機種も指定が可能となっており、高性能な機種で業務を快適にこなすことも可能。長期にわたる契約となっており、中途での解約は不可能ですが、月額料金は割安でイニシャルコストもかかりません。
しかし、導入するにあたっては審査が必要で、指定した機種の手配に時間を要する場合があります。
オフィスへの搬入まで長期間待たされる可能性も考慮しておくことが必要です。
『リース・レンタル・購入のどれがお得なのか』
複合機を借りて導入する場合には、「リース契約」と「レンタル契約」の2パターン、そして借りるとは別で、購入するという方法もあるということはご理解いただけたと思います。
それでは、リース契約とレンタル契約、購入のどれを選択した方がお得になるのでしょうか。
結論から申し上げますと、複合機の導入については、それぞれに長短があり、オフィス環境によって使い分けることが理想だといえます。
少し詳しく説明するならば、「自社の資金繰り」と「複合機を使用する期間」、この2つを考えていけばどれを選択すべきかは自ずとみえてきます。
複合機は精密なオフィス機械であるため、新品はもちろん中古品であっても購入には高額な費用が必要。起業したてで経営状況が不安定な時期など、利益があまりない時期が続く場合は少しでも多くの現金を手元に残しておきたいのではないでしょうか。
資金繰りに対して不安があれば、初期費用のかからないリース契約や負担の少ないレンタル契約を選べばよいでしょう。
複合機の使用期間は、数年先も使い続けるかどうかの確認をします。レンタル契約であれば最短1日から契約が可能ですが、リース契約ではそうはいきません。
数年単位での長期間な契約になることが大半で、途中解約はできません。そのため、複合機を最低でも何年使うのかをよく思案する必要があります。
どの導入方法がお得に利用できるのか、自身で見分けることが難しい場合には、複合機の営業担当者に相談することをおすすめします。
個人事業主と法人とでメリットやデメリットはある?【結論】そんなことはない!
個人事業主だろうが法人だろうが特にメリットデメリットがあるわけではありません。
料率(ローンでいうところの金利)が高くなるとかはありませんし、審査が厳しくなることもありません。
リースも最終的には、社長や代表の個人の信用を見て可決か否決か決めるので、審査の内容はローンと大差ありません。
強いて挙げるなら、法人は「事前審査」が行えることでしょうか。
基本的にリースの審査を行う場合は書類を書いてもらう必要がありますが、リース会社によっては「会社名」「住所」「電話番号」があれば、それだけで可決か否決か分かるシステムがあります。
お客様のお手間を取らせないので、非常に喜ばれる審査方法です。
また、資本金一億円ぐらいの法人であれば、会社情報のみで代表者連保が必要ない場合も多いです。
『個人事業主が複合機をリース契約するメリット』
リース契約のメリットとしては、下記のような事柄があげられます。
- 導入時にまとまった資金がなくても大丈夫
- メンテナンスを定期的にしてもらえる
- 経費計上が可能
- 機種の指定ができる
それでは、これらを詳しくみていきます。
導入時にまとまった資金がなくても大丈夫
個人事業主の場合、事業規模は法人と比較して小さい傾向にあります。
しかし、業務の内容によってはコピー枚数が多かったり、FAXの頻度が多かったりで家庭用プリンターや家庭用ファクシミリでは適さない場合があります。
そのような場合には業務用複合機が必須となりますが、業務用複合機は家庭用プリンターと比べてかなり高額。中古品であっても約15万円以上は準備する必要があります。
導入にあたり、まとまったお金が必要ですね。一方、リース契約の場合では、最新モデルであっても初期費用が不要となります。
月々の料金を支払えれば導入が可能なため、導入コストを抑えたい方にぴったりな導入手段といえます。
メンテナンスを定期的にしてもらえる
複合機は、使用を続けるうちに部品の摩耗や劣化が生じ、正常な動作ができなくなってしまう場合があります。また、精密機器ゆえに突然の故障もあるでしょう。多忙な時期に故障しないよう、定期的なメンテナンスが必要です。
メンテナンス面についても、リース契約であれば安心。リース契約の場合は、契約と同時に保守契約というものを結ぶことになります。
この保守契約により、自身でメンテナンスをしなくとも、専門のサービススタッフが、定期的なメンテナンスをしてくれるのです。また、消耗品の交換なども対応してもらえるでしょう。
対応やサービスの質などに関しては、各業者により異なりますので、迅速な対応をしてくれる業者と契約することが大事です。
経費計上が可能
個人事業主の場合も、法人同様にリース契約の料金を経費として計上可能で、リース料は全額経費に該当します。
確定申告の際には、他の経費と合わせて申告すれば、所得税を抑えることが可能。リース契約で導入した複合機は、あくまでも賃借している備品のため、個人の資産にはなりません。
そのため、資産価値の減価償却を計算しないで済むといったメリットもあります。
また、確定申告時は提出しなくてはならない書類が多く、計算をしたり帳簿整理などをしなければならないため、減価償却にかかる計算の手間や時間を省くことができるのは事務的にも助かります。
機種の指定ができる
リース契約ならではのメリットとしては、機種の指定ができる点も魅力です。
基本として、リース契約では個人事業主側が複合機の機種を指定し、その複合機をリース業者のほうで購入し、貸し出すという流れをとっています。
つまり、新品の複合機を低コストで導入することができるということ。中古品ではないので故障のリスクも低く、メンテナンスにかかる費用も節約できます。
また、最新機種の導入も可能なため、業務効率の改善に力を入れることも容易になります。
『初めの導入はレンタル契約も視野にいれてみる』
個人事業主でも、複合機のリース契約を結ぶことができることはここまでの説明でご理解いただけたかと思います。
しかし、実績がなくてはリース時の審査が通りにくいことも実情としてあります。そこで、初期段階ではレンタル契約も視野に入れ、事業が軌道に乗った時点で再度、リース契約を検討していくのもよいでしょう。
その時々の事業の状況にマッチした方法で複合機を導入することで、スムーズ且つお得に事業を展開していくことが可能となります。
さいごに|複合機は個人でもリースできる!
オフィスに欠かすことのできない複合機はリースやレンタルの形態で取り扱う業者がたくさんあります。
自己所有することにこだわらないのであれば、検討してみてもよいでしょう。
導入方法により特徴が違うため、その違いを正しく理解して、重要な要素を満たしている手段を選ぶことが重要。いずれの導入方法もメリットとデメリットがあり、メリットだけを見て選択すると後悔しかねませんので、広い視野で検討するよう心がけることが重要です。
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