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複合機のリースにインボイスは必要?制度の仕組みについても解説!


2023年10月以降に始まったインボイス制度の取り組みですが、リースの扱いについて知りたいという方もいるのではないでしょうか。

 

本記事では、複合機リースにおけるインボイスの取り扱いについて解説しています。

 

ぜひ、最後までご覧ください。

 

インボイス制度とは?複合機リースにおける要不要の判断は?

インボイス制度とは?複合機リースにおける要不要の判断は?

 

リースで複合機を導入する場合、インボイス登録しないとどうなるのでしょうか。

 

2023年10月から始まったインボイス制度。そもそも、インボイス(invoice)とは「販売した商品やサービスの品名・数量・金額などの明細を記載した書類」です。

 

英語では「請求書」のことですが、インボイス制度では通常の請求書ではなく「適格請求書」のことを指します。

 

適格請求書(インボイス)は、指定された一定の事項が記載されている請求書。つまり、リースで複合機を導入した場合に発生する消費税です。

 

制度スタート後は、消費税を算出する際に課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くことができる仕入税額控除を受けるためにも、インボイスが必要になります。

 

ここでは、リースで複合機を導入する場合、インボイス登録しないとどうなるのか。そして、インボイスで対応しなければならないことにはどんなことがあるのかを解説しています。

 

 

『インボイス登録しないとどうなる』

インボイス制度に対応するためには、インボイス登録が必要です。

 

なぜなら、登録しないと適格請求書発行事業者になれず、そもそもなっていなければインボイスを発行できないためです。

 

ただし、インボイス登録をしておかなければならないのは複合機の売り手側であるリース会社で、複合機を導入する買い手側は必ずしも登録する必要はありません。

 

理由は、登録しなくても請求書の受領はできるためです。

 

 

『インボイスで対応しなければならないこと』

複合機を導入する買い手側、つまりインボイス受領側は登録する必要はありません。

 

しかし、売り手であるインボイス発行側の複合機のリース会社だけでなく、受領側も制度に対応できるようにしておかなければ控除の適用を受けられなくなる可能性があります。

 

控除適用が受けられなければ納税額が増えることに繋がってしまうため、複合機リースで控除を受けるのであれば、制度がスタートするまでに対応できるようにしておかなければなりません。

 

 

インボイス対応の進め方

さいごに|自動検針システム付きの複合機なら株式会社じむやへ!

 

発行側と受領側で、制度スタートまでにどういった対応が必要になるのかを下表にまとめました。

 

 

『インボイス発行側(複合機リース会社)』

インボイス登録申請を行う

インボイスは適格請求書発行事業者でなければ発行できないため、承認されるための登録申請が必要です。
登録申請期限は2023年9月30日までですが、それ以降も申請は可能です。

 

ただし、申請書の提出してから登録番号の発行されるまでに一定の時間がかかるため、申請すればすぐに認可されるということではありません。

 

 

発行する請求書がインボイスと認められるフォーマットになるように環境を整備する

認められるためには、下記の事項が記載されている必要があります。

 

  • 請求書発行者の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 取引金額
  • 請求書受領者の氏名又は名称
  • 軽減税率の対象品目である旨
  • 税率ごとに区分して合計した税抜または税込対価の額
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 請求書発行者の登録番号

 

 

発行したインボイスを保存する環境を整備する

発行側である複合機リース会社は、発行したインボイスを7年間は保存しておく義務があります。

 

紙の場合は、保存する場所の確保が必要です。データでの保存も認められていますが、その場合は電子帳簿保存法に対応する環境の設備が必要となります。

 

 

『インボイス受領側(複合機をリースで導入する側)』

複合機リース会社が適格請求書発行事業者であるかの確認

リース会社が登録していなかったらインボイスの発行はできません。
現在、契約している複合機リース会社が登録しているか確認しておきましょう。

 

 

インボイス対応の会計ソフトを使用する

インボイス対応の会計ソフトとは、インボイス制度や電子帳簿保存法に対応できる機能を持つ会計ソフトです。

 

インボイス制度は2023年10月から始まった制度のため、現在使用しているソフトが対応していない可能性があります。
対応していない場合は、できるだけ早めに対応しているソフトを導入しておきましょう。

 

 

受領したインボイスを保存する環境を整備する

受領側も7年間保存しておく義務があります。

 

7年間とは、発行した日が属する課税期間の最終日の翌日から2ヶ月が経過した日を起点にした7年間です。

 

紙の場合は、保存する場所の確保が必要です。データでの保存も認められていますが、その場合は電子帳簿保存法に対応する環境の設備が必要です。

 

 

複合機リースにおけるインボイスの取り扱いついて解説!

複合機リースにおけるインボイスの取り扱いついて解説!

 

インボイス制度がスタートしたら、複合機リースではインボイスをどういった取り扱いをすればよいのでしょうか。

 

ここでは、複合機リースにおけるインボイスの取り扱いについて、詳しく解説します。

 

 

『リース取引のインボイス』

複合機リースで消費税が発生するのはリース料です。

 

リース料は、機械や設備などをリース契約を結んで借りた時に支払う費用で、リース料は勘定科目の1つとして取り扱われています。

 

リース取引でのリース料に発生する消費税を仕入税額控除するためには、制度がスタートする前はリース会社が発行した普通の請求書で控除を受けることが可能でした。

 

しかし、スタート後はインボイスでなければ控除を受けることはできません。

 

 

『リース取引にかかる税制上の取り扱い』

リース取引には、下記の2つのパターンがあります。

 

  • ファイナンスリース取引
  • オペレーティングリース取引

 

ファイナンスリース取引は、借手が選んだ複合機をリース会社が購入し、その複合機を賃貸する取引のこと。オペレーティングリース取引はファイナンスリース以外のリース取引の総称で、リース期間満了時の残存価額(残価)をリース会社が査定し、物件の元本部分から残価を差し引いてリース料を算出する取引です。

 

どちらの取引で複合機をリースしているかで、インボイスの必要の有無が異なります。

 

まず、制度スタート前のリース料支払い分は、どちらもインボイスは不要。制度スタート後からリースを開始するのであれば、必要になります。

 

また、リース開始日が制度開始前の場合は、オペレーティングリース取引で複合機をリースしているのであれば制度スタート後のリース料支払分から必要となります。

 

しかし、ファイナンスリース取引であったのなら、制度スタート後のリース料支払分に対しても不要です。

 

 

さいごに|複合機リースではインボイス対応が求められる!

さいごに|複合機リースではインボイス対応が求められる!

 

今回は、複合機リースにおけるインボイスの取り扱いについて解説してきました。

 

発行者や受領者、いずれも何かしらの対応が求められます。

 

インボイス制度によって行わなければならない業務について、よく理解することが重要です。

 

 

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業界歴10年以上の生粋の複合機営業マン。勤めていたOA機器会社のあまりの悪徳営業っぷりに嫌気がさし「株式会社じむや」を設立。 複合機業界の赤裸々なコラムを発信し続け、価格崩壊を招いた張本人。 競合他社から2週間に1回はクレームが入る程の激安正直価格で複合機を全国にリース販売しています。

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