複合機を現金購入しても全額経費?【少額減価償却資産の特例とは?】
目次
コピー機を購入する場合の間違った知識
業務用フルオプションA3カラー複合機を月額6,900円で
リース・販売している株式会社じむやの堀田です。
今回は業務用のコピー機複合機を一括購入しても全額経費計上出来る裏技を教えます。
皆さんOA機器を導入される時に、営業からこんな事を言われた事はないでしょうか?
「リースは全額経費で落とせるので得ですよ!」と
実はこれ正しくもあり、間違いでもあるのです。
業務用の複合機を現金購入する場合、かなり高額になります。
その為固定資産税の掛かる10万円を楽々超えて、損金扱いには出来ないのが普通です。
ただ、ある特例を使えば、現金購入でも全て損金扱いに出来て、税金対策となるのです。
少額減価償却資産の特例を使う
実は10万円を超える商品を購入しても「少額減価償却資産の特例」を使えば、30万円未満なら全て損金扱いとなり、税法上リースと同等の資格を得る事が出来るのです。
また、数年に渡りちまちまと経費にするリースとは違い「今期はたくさん儲かったからたくさんお金を使いたい!」という場合にこの特例を使えば、無駄な物を買わずに一気に経費に出来るので、理解されている経営者であれば、実はメリットが大きかったりします。
リースは悪く言えば「翌年の借金」という見方も出来ます。
中小企業では、抑えれるところは抑えたい気持ちは何処も一緒ですからね。
もちろん弊社も同じ考えです。
ただ、無条件で誰でも特例が使える訳ではありません。
以下の要件を満たす必要があります。
項目 | 条件 |
対象 | 青色申告している個人事業主 又は 資本金1億円以下の法人 |
金額 | 税込30万円未満(年間300万まで) |
期間 | 平成18年4月1日から令和2年3月31日
※2年更新の時に毎回延期されているので、多少の変更はあるものの恐らく終わらない |
書類 | 少額減価償却資産の取得価格に関する明細 |
業務用複合機ってそもそも30万円以下で買えるの?
「分かった。30万円以下の特例が使えるとしよう。ところで肝心の複合機は30万円以下で買えるのかい?」という疑問がでる事しょう。
中にはそのぐらいで買える複合機もあります。しかし、一般的なA3カラー複合機となるとまず不可能。
しかし聞いて下さい。複合機は様々なオプションが付いて皆様が想像する一般的な複合機になるのです。
業務用複合機メーカーのホームページで調べて頂いたら、給紙カセットやFAXがオプションであることはすぐ分かると思います。
何が言いたいのかと申しますと「複合機本体」と「オプション」を別々の契約に分けてしてしまえば良いのです。
そうすれば、片方で30万円を超える事は余裕でありません。
元々ほぼ全てのオプションは後付けが可能ですからね。
私の知る範囲ですが、ほぼ全員の税理士さんだったら経費で落とせると言ってます。
本体とオプションは取得価格に含まれるのが原則です。
しかし、契約書の日付さえ変えてしまえば税務署が突っ込んで来る事はまずないそうなので、暗黙の了解で認めている税理士が多数です。
しかし、税理士の中でも認める条件が多少違ったりしまして、「搬入費用で別契約とするのはダメ」「契約日が一緒だとダメ」「振込日が同じはダメ」と税理士によっても見解が分かれますね。
そもそも絶対に認めないという方も少数ではありますがいらっしゃいました。
他のOA機器会社では、この方法を知らない 又は やっていないところも多いですが、顧問の税理士が良いと言えば極力協力はさせて頂きます!
普通のコピー機の営業マンはただ「リースは経費で落とせる」という事しか知らないサラリーマンなので、この話が本当かどうか営業マンに聞いても無駄です。真偽は顧問税理士に確認しましょう!
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