複合機6,900円以下

複合機における資産計上の仕組みは?勘定科目を種類別に解説!

複合機は、入手方法によって資産計上の方法が異なります。

 

本記事では、複合機の資産計上について解説しています。

 

ぜひ、最後までご覧ください。

 

【複合機】資産計上の基礎知識~費用相場~

【複合機】資産計上の基礎知識~費用相場~

 

会社で複合機を購入した場合、税法上における勘定科目としては固定資産として位置づけられるため、資産計上する際は「固定資産」として取り扱われます。

 

購入して導入する際は、下記のようなルール上の線引きが存在するため、留意しておきましょう。

 

  • 購入金額が10万円以上は全額を固定資産とするのが原則
  • 購入金額が10万円以下は固定資産としなくてよい
  • 販売する目的で保有していない場合は固定資産とするのが原則
  • 使用期間が1年未満だと判明しているモノは固定資産として計上しなくてよい

 

しかしレンタルやリースで複合機を導入した場合、会社の資産ではないという位置づけのため、導入にかかるコストは経費として考えます。

 

そもそもリースの場合、契約したのが中古品か新品かでリース料が変わるだけでなく、リース会社のサービスやオプションなどの取り扱いによって費用幅が変動します。

コラム:複合機のリース料金の相場はいくら?

 

 

 

【複合機】資産計上の基礎知識~勘定科目~

【複合機】資産計上の基礎知識~勘定科目~

 

勘定科目とは会社の取引内容、資産・負債・資本・費用・収益の内容や増減、性質を分かりやすく分類するために使われる簿記上の科目のこと。勘定科目があることで、誰が帳簿を見ても同じ理解が得られるだけでなく、誰もが同じ分類で帳簿に取引が記載できます。

 

勘定科目は、適切な科目名をつけなければならず、仮に間違った内容で記載したり故意に名目を変えてしまったりすることで健全な運営に支障をきたすこともあるため注意が必要。

 

しかし、勘定科目の内容が具体的に法律で定められているということではないため、ルールに則って運用していれば基本的に資産計上する科目名は特に気にすることはありません。

 

例えば、前述したようにOA機器を購入して導入した場合を例にすると複合機の金額が10万円未満か、もしくは10万円以上かによって固定資産になるかが変わるため勘定科目を別にしなければなりません。

 

また購入とリース、レンタルによる複合機の導入でも計上方法が異なるだけでなく、そもそも導入にかかった費用と運用にかかった費用でも分類しておかなければなりません。

コラム:複合機やコピー機の勘定科目は?【設置~廃棄までの項目一覧】

 

 

 

【複合機】資産計上の基礎知識~減価償却~

【複合機】資産計上の基礎知識~減価償却~

 

複合機のように、使っていくことで劣化していく機器や備品のような資産は減価償却資産と呼びます。

 

減価償却資産は時間の経過とともに価値が減少するため、会計処理上、その資産の購入費用を使用可能期間で分割して資産計上する減価償却の概念として位置づけられます。

 

ちなみに減価償却は、大きく分けて定額法と定率法という2つの計算方法があります。

 

定額法は毎年同額を減価償却費として計上する方法、そして定率法は初年度に減価償却費を大きな金額で計上し、その後は毎年一定の償却率を掛けて徐々に減少させていく計算方法のこと。どちらの計算方法でも、その資産の法定耐用年数が重要なカギを握ります。

 

そもそも法定対用年数とは、国が定めたその物品における本来の効果が維持できる使用期間のことです。

コラム:複合機の法定耐用年数は何年?【減価償却期間と同じ!】

 

 

 

【複合機】資産計上の応用知識~少額減価償却資産の特例~

【複合機】資産計上の応用知識~少額減価償却資産の特例~

 

複合機をリース・レンタルで導入した場合は、経費で資産計上できますが、購入した場合は会社の資産となるため経費で計上することはできません。

 

しかし、絶対に経費計上できないということではなく、減価償却の観点から特定として位置づけられた場合はそのような取り扱いが可能。つまり、購入した複合機が少額減価償却資産の特例に当てはまれば、経費で計上することができるということです。

 

少額減価償却資産の特例とは、事業用としてに取得した物品の金額が一定額未満の減価償却資産で特定の条件に該当する中小企業者、その取得価額に相当する金額を損金経理した場合に限り、損金経理をした金額を損金の額に算入できるという税法上の特例のこと。

 

もともと、購入金額が10万円以下は固定資産としなくてもよいため、10万円以下の中古複合機を導入すれば固定資産税は掛かりません。

 

しかし、この特例を活用すれば、30万円未満までなら複合機の導入費用を損金として取り扱えます。

コラム:複合機を現金購入しても全額経費?【少額減価償却資産の特例とは?】

 

 

 

さいごに|複合機の資産計上について理解しよう!

さいごに|複合機の資産計上について理解しよう!

 

今回は、複合機の資産計上に関連する項目についてまとめました。

 

正しい勘定科目で会計処理しなければ、決算時の収支算定でミスしてしまう恐れがあります。

 

資産計上について理解し、スムーズな流れで決算を迎えられるようにしましょう。

 

 

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業界歴10年以上の生粋の複合機営業マン。勤めていたOA機器会社のあまりの悪徳営業っぷりに嫌気がさし「株式会社じむや」を設立。 複合機業界の赤裸々なコラムを発信し続け、価格崩壊を招いた張本人。 競合他社から2週間に1回はクレームが入る程の激安正直価格で複合機を全国にリース販売しています。

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