お札をコピーすると罪になる?【財務省とのやり取り】
業務用のコピー機でお札を印刷したらどうなる?
業務用フルオプションA3カラー複合機を月額6,900円で
リース・販売している株式会社じむやの堀田です。
この後にも書きますが、自社で実験して検証をしようとしたところ、財務省よりストップがかかりましたので、結果についてはyahoo知恵袋より引用という形にさせて頂きます。
出典:yahoo知恵袋「コンビニなどのコピー機でお札を印刷しようとすると警報がなるという噂を聞いたのですが本当ですか?」
検証結果をブログで紹介しようとした結果
先程、何故弊社で実験をしなかったのかというと、お札を印刷する前に、財務省理財局国庫課通貨企画調整室(電話03-3581-4111)にこの様なブログを作ろうとしたが問題ないか?と質問させて頂き、回答を頂いた事に関係します。
そこでやり取りを下記に書きます。
財務省理財局国庫課通貨企画調整室が長いので、財務省とします。





だいぶ端折ってますが、以上がやり取りの大まかな話になります。
要するに、お札やそれに似たものを複製出来きた出来なかったに関わらず、それを紹介する事自体がダメという事らしいです。
他のサイトでも多いのですが「○○だったらお札を印刷が出来ますが」という様な言い回しもダメという事です。
具体的に罪になると断言されませんでしたし、少し誇張して大げさに言っている部分もありますが、理解は可能です。
お札を複製した際の罰則
お札を複製した際は「通貨偽造罪」及び「通貨及証券模造取締法」に該当する恐れがあります。
「通貨偽造罪」に違反した場合は、3年以上 又は 無期。
ただ、使用する目的で偽造しなければ、罪には問われません。
「通貨及証券模造取締法」に違反した場合は、1ヶ月以上 又は 3年未満。
こちらはお札と紛らわしい外観を要するものを製造した時点で違法となります。
youtuberでがっつり見本のお札のコピーしている方がいますが、今すぐに動画を消した方がいいですね。
また、この法律は1895年に作られており、罰金として当時の価値で「5円以上50円以下の罰金」という項目がありますが、明治41年にこの部分は廃止されております。
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