【複合機】中小企業経営強化税制とは?工業会の証明が必要
複合機の導入を検討している場合、リース契約や購入する方法がありますがそれなりの価格が掛かってしまいます。
そのような出費を抑えるために適用できるものに『中小企業経営強化税制』というものがあります。
『即時償却』か『取得価額の10%の税額免除』を受けることが可能です。
難しそうでなかなか取り入れにくいと思っている方もいるかもしれませんが、全てを自分で申請しないといけないわけではありません。
導入する複合機のメーカーが代行してくれる作業もあります。
ただ、メーカーでもこの制度の依頼を受けるのは、年に1回か2回というレベルなので、相当レアとの事で直ぐには回答が来ない可能性があります。
今回はその申請方法や詳しい内容、適用条件などを説明していきます。
目次
中小企業経営強化税制とは?
青色申告をしている中小企業者など、中小企業等経営強化法の認定をうけた経営力向上計画にもとづいたものとなります。
一定の設備を新規取得などして、指定事業で使用した場合『即時償却』または『取得価額の10%』(資本金3,000万円超、1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択し適用することができます。
複合機をリースする場合は、税務申告時にリース費用の総額10%の税額控除が受けられるということです。
注意点1・税額控除額は、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制の控除額の合計で、その事業年度の法人税額または所得税額の20%までが上限となります。
注意点2・特別償却は限度額まで償却費を計上しなかった場合、その不足額を翌事業年度に繰り越すことが可能です。
注意点3・ファイナンス・リース取引のうち、所有者権移転外リース取引については、税額控除のみ利用可能です。
※所有者権移転外リース取引とは複合機のリース契約満了時に、貸与されていた複合機をリース会社に返却する条件のもとで結ぶリース契約のことです。
工業会の証明が必要?申し込み方は?
『要件と対象の設備』
【類型】生産性向上設備(A類型)
【要件1】一定期間内に販売されたモデル(最新モデルでなくて大丈夫です)
【要件2】経営力の向上に資するものの指標(生産効率、精度など)が旧モデルと比較して平均年1%以上向上している設備
【確認者】工業会などに証明書の発行をしてもらうことが必要
【対象設備】機械装置は用途に指定はなく、1台の最低取得価格が160万円以上で10年以内に販売されたもの
※器具設備も用途に指定はなく、1台の最低取得価格が30万円以上で6年以内に販売されたもの
『申し込方』
詳しい申し込み方に関しては中小企業庁で紹介されています。
参考URL:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
生産性向上設備(A類型)の申請をする上で、工業会等の証明書が必要となりますが、基本的に設備のメーカーが発行の申請を行います。
そのため、複合機を導入する場合はリース先、購入したメーカーに問い合わせてみるようにしましょう。
証明書がメーカーなどから送られてきたら『経営力向上計画』にその内容を記載し、証明書の写しを添付したうえで担当省庁に申請します。
認定されたら設備の取得ができます。また、その後は所轄の税務署で税務申告する流れとなります。
複合機でも使えるの?
中小企業経営強化税制は複合機でも適用が可能です。
ですが、対象となる中小企業者や適用期間、指定事業内容には条件があります。
詳しい内容を見ていきましょう。
『対象となる中小企業者』
1・資本金や出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
2・資本金や出資金の額が1億円以下の法人
3・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
4・協同組合などであること(中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する「中小企業者等」に該当するものに限る)
5・大規模法人から2分の1以上の出資を受けている法人は不可
6・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受けている法人は不可
7・原則、高速機(分速30枚機以上)については不可
7は申請が出来ないというよりも、メーカー側で発行をしてくれないです。
メーカー曰く、「この制度を使う方は零細企業を前提としており、高速機は使わないだろう」という判断がされる為です。
事実、40枚機で申請したら却下されました。
『適用期間』
平成29年4月1~令和3年3月31日までに取得等をして事業に導入した設備が対象
『指定事業』
農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、建設業、製造業、ガス業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、郵便業、卸売業、小売業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合(他に分類されないもの)、サービス業(他に分類されないもの)
『対象とならない事業』
電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業(映画業を除く)などは対象となりません。
風俗営業等の規則および業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する、性風俗関連特殊営業に関する事業も対象不可となります。
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